低圧重要事項説明
商業施設や事務所ビル等で電気をご利用のお客さま向け(高圧・特別高圧)
重要事項説明
EV応援プランの約款・重要事項説明
重要事項説明
1.EV応援プランのお申込みについて
お客さまがEV応援プランのご契約を希望される場合には、あらかじめ電気需給約款【低圧】、EV応援プランB / C(約款)、電気重要事項説明、EV応援プラン重要事項説明(本書面)、(販売代理事業者にて契約され該当する場合)販売代理事業者の定める規約等、一般送配電事業者が定める託送供給等約款におけるお客さまに関する事項を承諾のうえ、当社指定の様式にてお申込みをいただきます。
・EV応援プランB / Cのお申込みにあたっては、お申込者ご本人または同居家族が電気自動車(EV)またはプラグインハイブリッド車(PHV)を所有または使用されていることが主たる条件となります。この条件に当てはまらないお客さまは、お申込みいただけませんので、ご了承ください。
2.契約に伴う不測の不利益について
・従前の小売電気事業者との契約を解除することにより、以下のような不利益を被る可能性があります。実際どのような不利益を被るかは従前の小売電気事業者にご確認ください。
① 過去電力使用量の照会不可
② 解約に伴う違約金の発生(複数年契約等の場合)
③ 発行ポイントの失効
④ 継続利用割引に適用される継続利用期間のクリア
⑤ 電気ご使用量のお知らせ(検針票)の戸別配布終了
⑥ 従前の小売電気事業者にて新規申込受付を終了している契約メニューへの再申込不可
例)東京電力エナジーパートナー株式会社の場合:電化上手 等
・当社の従量電灯Bまたは従量電灯CからEV応援プランB / Cに契約種別の変更を希望されるなどの場合、お客さまが電気をご使用される時間帯によっては、必ずしも経済的利益が得られないことがある(電気料金が増える可能性がある)ので、ご留意ください。
3.ご契約の内容について
・契約種別については、小売電気事業者切り替えの場合には、EV応援プランB / Cのうち、従前の小売電気事業者との間で適用されていた契約種別等に対応するものを適用いたします。またその際の契約電流・契約容量は、従前の小売電気事業者との間で適用されていたものと同等のものとします。新たに電気供給を開始する場合には、使用設備状況により契約種別・契約電流等を定めます。
・契約電流が30A 以下の場合等、当社がEV応援プランで提供をしていない契約電流等ではご契約いただけません。ご契約いただくためには、アンペア数の変更等が必要となります。
4.電気ご使用量や電気料金の計算方法について
・電気使用量等の計測は一般送配電事業者が設置した計量器により実施し、その計量値を受領後に料金を計算いたします。
・電気料金は、EV応援プランB / C(約款)の別表にもとづいて計算されます。
・ お客さまが電気の契約先をご検討される際の比較しやすさを考慮し、当社の電気料金は、東京電力エナジーパートナー株式会社の経過措置料金と同様の料金構成(基本料金、電力量料金、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金)とするとともに、燃料費調整額は同社と同じ計算方法を採用しております。
・電気使用量は、昼間時間(午前5 時から翌日の午前1 時まで)と夜間時間(午前1 時から午前5 時まで)に区分して集計されます。それぞれの区分ごとに集計された電気使用量に単価を乗じて電力量料金を計算します。
・EV応援プランは、時間帯別料金制のため、スマートメーターにより時間帯別使用量が計量できることが前提のプランです。スマートメーターの設置が新しいプランへの切替日以降になる場合、スマートメーターが設置されるまでの期間における30 分ごとの使用電力量は、計量された使用電力を均等に配分して得られる値といたします。
・電気使用量および請求金額は、お客さま専用Web サイト(マイページ)にてご確認いただきます。
5.契約種別の変更と電気自動車等の確認について
・ EVやPHVを譲渡された場合など、本プランの条件を満たさなくなった場合には、速やかにご連絡ください。
当社において、適切な契約種別に変更させていただきます。
・EV応援プランB / Cの契約期間が通算して5 年経過するごとに、お客さまの電気自動車等の所有状況等をご確認させていただきます。
・上記の確認にご協力いただけない場合には、当社の従量電灯Bまたは従量電灯Cなど、適切な契約種別に変更させていただきます。
6.その他の事項について
・ 本書面には、EV応援プランにおいて特記すべき事項のみ記載しています。本書面に記載されている事項を除き、電気重要事項説明において記載されている内容についても、EV応援プランにおいて適用されますので、よくお読みください。
7.お問い合わせ先
申込状況の確認、解約、各種サービスの変更手続き、追加情報提供受付等、ご不明な点は、当社へお問い合わせください。
株式会社 東急パワーサプライ (小売電気事業者登録番号A0069)
お客さまセンター 一般電話・携帯・PHS から 0120-109-708 受付時間:9:30 ~ 18:30
なお、電気需給契約を販売代理事業者においてご契約いただいたお客さまは、その販売代理事業者にお問い合わせください。
■クーリング・オフに関する事項
本契約が訪問販売・電話勧誘販売でご契約された場合で、お客さまがクーリング・オフを行おうとするときは、お申込書(お客様控え)裏面に記載された事項をよく読んでお手続きください。
太陽光余剰電力買取の約款・重要事項説明
重要事項説明
1.お申込みの前提について
・太陽光余剰電力買取契約(以下、買取契約とします。)は、当社が固定価格買取制度(FIT)の買取期間が満了となった電源(FIT卒業電源)の余剰電力を買取るものです。
・お客さまが買取契約の締結を希望される場合は、あらかじめ太陽光余剰電力買取約款、この重要事項説明、一般送配電事業者が定める託送約款等に定める発電者に関する事項を承諾のうえ、当社指定の様式または当社Webサイトにてお申込みをいただきます。
・当社は、設備の状況、東急でんき&ガスの料金支払い状況、その他のやむを得ない状況がある場合または当社が適当でないと判断した場合には、お申込みをお断りする場合があります。
・お客さまは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)に基づく設備認定を受けた時点から、発電方式や発電設備容量等に変更がないことをご確認いただきます。
2.お申込みの期日と買取開始日について
・FIT買取期間満了に伴う切替えは、期間満了月の2か月前末日まで(例:11月満了の場合は9月末まで)にお申込みください。
・万が一、お申込みをキャンセルされる場合には、買取開始日の3営業日前までにご連絡ください。
・申込みやキャンセルの期日を過ぎると、お客さまのご希望に添えないことがあります。
・FIT買取期間満了に伴う切替えのときは、原則として、FIT買取期間満了日の翌日から余剰電力を買取ります。それ以外の場合は、発電場所ごとに設定された検針日を基準とし、手続きが完了してから余剰電力を買取ります。
3.スマートメーターへの取替等について
・発電場所のスマートメーターへの取替えが必要となることがあります。そのときは、一般送配電事業者が取替工事を実施いたします。
・スマートメーター取替工事費用は無料です。また原則として無停電工事ですが、停電となる場合があります。
4.従来の買取契約解除に伴う不利益事項について
・従来の事業者の買取契約を解除することにより、月ごとの検針票配布が停止されるといった不利益を被る可能性があります。詳細は、従来の事業者にお問合せください。
5.ご契約の条件について
・原則として、買取契約の発電場所と同一の需要場所において、当社と低圧の電気需給契約を締結していること(東急でんきのご契約をいただいていること)が必要です。
6.買電額のお支払いについて
・買電額(余剰電力の買取り代金)は、買電量×買電単価によって計算されます。
・買電量は、一般送配電事業者が設置した計量器により計測した検針値により決定します。
・買電単価は10.9円(10%の消費税等相当額含む)です。これには非化石価値等を含みます。
・当社は、買電額を1年に2回、お客さまのご指定の口座に振込みいたします。
【お支払いまでの流れ】
・買電額の振込みに先立ち、各月の買電量と買電額を書面によってお知らせいたします。
7.発電に関するお客さまご協力のお願い
・買取りにあたり、一般送配電事業者が定める託送約款等に規定された以下の事項を遵守していただきます。
(1)供給設備の施設等に関する事項
・一般送配電事業者の供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等に関する協力
(2)制限・中止に関する事項
・一般送配電事業者の供給設備の故障・点検・修繕・変更その他工事上やむを得ない場合、または需給上・保安上必要がある場合における発電者の電気の発電の制限・中止への協力
(3)発電場所への立入りに関する事項
・供給設備または計量器等発電場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計・施工、改修または検査に伴う、土地、建物への立入りへの協力
・不正な電気の使用の防止等に必要な、発電者の電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査、または発電者の電気の使用用途の確認に伴う土地、建物への立入りへの協力
・計量値の確認、発電の開始、廃止、停止、その他一般送配電事業者の電気工作物に関わる保安の確認に必要な措置に伴う土地・建物への立入りへの協力
(4)電力品質維持に関する協力
・負荷の特性等(不平衡負荷、電圧・周波数変動、波形ひずみ、高調波等)により他者の電気の使用を妨害、または妨害するおそれがある場合等における、必要な調整装置または保護装置の発電場所への施設あるいは一般送配電事業者の供給設備の変更または専用供給設備の施設への協力
8.契約期間および契約の変更、解約、当社が行う契約の解除等について
・契約期間は、買取契約が成立した日から、買取開始日が属する年度(4月1日から翌年3月31日まで)の最終検針日(計量日)の前日までとします。その後も、お客さままたは当社から申し出がない場合には自動的に1年延長されます。
・お客さまの発電設備等の変更や振込先口座の変更などの場合は、あらかじめ当社までご連絡ください。
・発電設備の撤去その他の事由によって、買取契約の終了を希望される場合には、3営業日前までにあらかじめ当社までご連絡ください。
・当社は、お客さまが約款に違反または虚偽の申込みを行った場合、当社との電気需給契約・ガス需給契約に関してお客さまの債務不履行を理由に当社がそれらの契約を解除した場合等、約款に定める事由が生じた場合には、買取契約を解除します。なお、買取契約が解除されたときには買い手が不在となり、余剰電力は一般送配電事業者が無償で引受けることとされています。このときは、改めてお客さまご自身で他の小売電気事業者に申込む必要があります。
9.約款の変更について
・当社は、託送約款等が改定された場合、法令の改正により本約款の変更の必要が生じた場合、政策動向、エネルギー市場環境、電力調達および需要の状況等の重要な変化があった場合、太陽光余剰電力買取約款を改定することがあります。その場合、あらかじめ変更後の約款を当社のホームページに掲載する方法により公表します。
・太陽光余剰電力買取約款を変更した場合には、買取契約の条件は変更後の約款によります。
10.個人情報の取り扱いについて
・当社は、お客さまの個人情報を、太陽光余剰電力買取契約の締結・履行、アフターサービス、商品サービスの改善・開発、当社、東急グループ各社および提携先企業等の商品サービスに関する広告・宣伝、関係法令により必要とされている業務、その他これらに付随する業務を行うために必要な範囲で利用します。また、買取契約の切替えに際して、電力広域的運営推進機関、小売電気事業者、一般送配電事業者等とお客さまの個人情報を共同利用することがあります。詳しくは、当社ホームページをご確認ください。
11.その他
・お客さまが当社との電気需給契約・ガス需給契約に関して、それらの料金を当社の販売代理事業者を通じてお支払いただいている場合であっても、買取額は当社から直接お支払いいたします。
定期券割規約