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約款・重要事項説明

でんきの約款・重要事項説明

「市場連動型プラン」重要事項説明

1. ご契約のお申込みと供給開始日について

・ ご契約に際しては、所定の申込書でお申込みください。
・ 申込書にご記入いただいた事項に加え、後日必要な情報の提供をお願いすることがあります。
・ 供給開始予定日は、原則として、当社にてお申込みを受付けた日から標準処理期間(一般送配電事業者が定める計量メーター取替え等に要する期間)満了後の最初の計量日(※)となります。ただし、新たに電気の使用を開始される場合の供給開始予定日は一般送配電事業者が供給設備の構築に要する期間等を踏まえお客さまと協議により定めるものとします。
※計量日とは一般送配電事業者の記録型計量器に電力量計の値または30分最大需要電力量計の値が記録される日をいい、あらかじめお客さまにお知らせします。
・ お客さまの都合によりお申込みを取り止めることとなった場合、お客さまは供給開始希望日より前に、当社に対しその旨を申し出ていただきます。

2. 工事費等の負担について

・ 需給開始等に伴い工事費負担金が発生した場合は、一般送配電事業者が見積り算定した実費を、原則として、当社がお客さまに請求いたします。

3. 従前の電力契約解除に伴う不測の不利益について

・ 従前の小売電気事業者との契約を解除することにより、以下のような不利益を被る可能性があります。実際どのような不利益を被るかは従前の小売電気事業者にご確認ください。
① 過去の電気ご使用量の照会不可
② 解約に伴う違約金の発生(複数年契約などの場合)
③ 発行ポイントの失効
④ 継続利用割引に適用される継続利用期間のクリア

4. ご契約の内容について

・ 供給電圧が特別高圧(以下「特別高圧契約」といいます)または供給電圧が高圧(以下「高圧契約」といいます)で契約電力が500kW以上の場合、契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
・ 高圧契約で契約電力が500kW未満の場合、各月の契約電力は、原則として、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
・ 供給電圧は高圧契約の場合は標準電圧6,000Vとし、特別高圧契約の場合は標準電圧20,000V以上といたします。標準周波数は50Hzといたします。

5. 電気ご使用量の計量や電気料金の計算方法について

・ 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
・ 計算方法は、[市場連動型プラン]契約種別定義書に記載のとおりといたします。再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,各月でお送りしているご利用明細書または請求書にてご確認ください。
・ 当社の電気料金の構成は、基本料金、容量拠出金相当料金、固定従量料金、市場連動料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
・ 容量拠出金相当料金単価は毎年度変動するものとし、前年度の1月末頃、当社のウェブサイトへの掲載等の当社が適当と判断した方法によりお知らせいたします。
・ このうち市場連動料金は卸電力取引市場における30分ごとのスポット市場価格に応じて変動するため、電気料金が高騰するおそれがあります。

・ 市場連動型プランはお客さまの30分ごとの使用電力量で電気料金を算定するため、記録型計量器により30分ごとの使用電力量が計量できることが前提のプランです。30分毎の使用電力量が取得できない場合は、お申込みいただけません。

6. 料金のお支払いについて

・ 電気料金については毎月、一般送配電事業者から請求される工事費負担金についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。そのときの支払いにともなう費用は、お客さまの負担といたします。
・ 電気料金のお支払いには、口座振替または請求書をご選択いただけます。
・ お客さまの料金は、当社が指定する支払期日までに支払っていただきます。お客さまが支払期日を経過してもなお料金を支払われない場合には、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて、年10%に相当する延滞利息を申し受けます。
・ 特別高圧契約または高圧契約で契約電力が 500kW以上のお客さまが契約電力を超えて電気を使用された場合には、当社の責に帰すべき理由による場合を除き、契約超過金を申し受けます。また、すみやかに契約電力を適正なものに変更していただきます。
・ お客さまの責に帰すべき理由により、当社との協議によって定めた需給開始日を延期する場合は、供給開始がなされるまでの基本料金の半額をお客さまにご負担いただきます。
・ その他お客さまが電気を不正に使用した際の違約金等、一般送配電事業者から当社に請求される費用についても同様に、お客さまに請求いたします。

7. 電気の需給に関するお客さまのご協力について

・ 電気の需給にあたり、一般送配電事業者が定める託送供給等約款に規定された、以下の事項を遵守していただきます。
(1) 供給設備の施設等に関する事項
・ 一般送配電事業者の供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等に関する協力
(2) 給電指令の実施または制限・中止に関する事項
・ 一般送配電事業者の供給設備の故障・点検・修繕・変更その他工事上やむを得ない場合、または需給上・保安上必要がある場合におけるお客さまの電気の使用の制限・中止への協力
(3) 需要場所への立入りに関する事項
・ 供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工、改修または検査に伴う、土地・建物への立入りへの協力
・ 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、負荷設備および受電設備、その他電気工作物の確認もしくは検査、またはお客さまの電気の使用用途の確認に伴う土地・建物への立入りへの協力
・ 計量値の確認、供給の開始、廃止、停止、またはその他一般送配電事業者の電気工作物に関わる保安の確認に必要な措置に伴う土地・建物への立入りへの協力
(4) 電力品質維持に関する協力
・ 負荷の特性等(不平衡負荷、電圧・周波数変動、波形ひずみ、高調波等)により他者の電気の使用を妨害、または妨害するおそれがある場合等における、必要な調整装置または保護装置の需要場所への施設、あるいは一般送配電事業者の供給設備の変更、または専用供給設備の施設への協力

8. 契約期間と契約更新について

・ 契約期間は、原則として、電気需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日までといたします。
・ 契約期間満了に先立ってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合、電気需給契約は契約期間終了後も、原則として、1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。

9. お客さまの希望による契約の変更または解約について

・ [市場連動型プラン]契約種別定義書および電気需給約款(以下「[市場連動型プラン]契約種別定義書等」といいます)により、電気需給契約を終了する場合には、原則として契約の終了予定期日の3か月前までに所定の申込書により当社に通知していただきます。

・ お客さまの責に帰すべき理由またはお客さまの都合により、電気需給契約を開始後、1年を満たないで電気需給契約が解約された場合には、解約時から契約期間満了時までの契約基本料金の1.5倍に相当する金額を違約金として申し受けます。

・ 契約種別は電気需給契約が成立した日から1年間は原則として変更できないものといたします。

10. 当社が行う契約の解除について

・ 当社は、次のいずれかに該当する場合には、電気需給契約を解除することができるものといたします。
① [市場連動型プラン]契約種別定義書等によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消しない場合
② お客さまが、電気使用終了期日の通知をせず、その需要場所から移転し、電気を使用していないことが明らかな場合
③ 支払期日を40日経過してなお、お客さまが電気料金を支払われない場合
④ お客さまがその他[市場連動型プラン]契約種別定義書等の規定に違反した場合

11.[市場連動型プラン]契約種別定義書等と料金率の改定について

・ 当社は、他の小売電気事業者の電気料金改定、一般送配電事業者が定める託送供給等約款の改定、法令の改正、発電費用や電力調達費用等の変動その他の理由により必要と判断した場合には、[市場連動型プラン]契約種別定義書等および料金率を改定することがあります。その場合、当社は、新たな[市場連動型プラン]契約種別定義書等および料金率とその適用開始日をお客さまに通知いたします。
・ お客さまは、新たな[市場連動型プラン]契約種別定義書等および料金率を承諾しない場合は、その適用開始日の30日前までに、当社に対して解約を通知することで、9. お客さまの希望による契約の変更または解約について)の定めにかかわらず、電気需給契約を解除することができます。
・ 前項で定める期限までに解約の通知がない場合は、お客さまは新たな[市場連動型プラン]契約種別定義書等および料金率をご承諾したものとみなします。
・ 当社は、[市場連動型プラン]契約種別定義書等を改定した場合、改定後の[市場連動型プラン]契約種別定義書等を当社のホームページに掲載する等の方法により公表いたします。

12. 当社が行う説明と通知について

・ お客さまは、当社が、[市場連動型プラン]契約種別定義書等、各種説明書(これらの変更を含みます。)、各種案内、契約、取引履歴等の内容を、書面の交付(郵送)に代え、ホームページ、電子メール等の当社所定の電磁的方法により、お客さまに交付することを承諾するものとします。
・ お客さまは、電気需給契約を更新するとき、または電気需給契約および[市場連動型プラン]契約種別定義書等を変更するときに当社が行う説明および書面の交付について、次の事項を承諾するものといたします。
(1) 電気需給契約を更新するとき
・ 供給条件の説明は、更新後の新たな契約期間のみを、書面を交付(電磁的方法を含みます。)することなく説明すれば足りるものといたします。
・ 更新後の書面の交付は電磁的方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、更新後の新たな契約期間ならびに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものといたします。
(2) 電気需給契約または[市場連動型プラン]契約種別定義書等を変更するとき
・ 供給条件の説明は、変更をしようとする事項のみを説明すれば足りるものといたします。
・ 変更前の書面の交付は電磁的方法により行い、変更をしようとする事項のみを記載すれば足りるものといたします。
・ 変更後の書面の交付は電磁的方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載すれば足りるものといたします。
・ 法令の制定や改廃に伴う形式的な変更等、実質的変更を伴わない変更の場合は、供給条件の説明は、変更をしようとする事項の概要のみを説明すれば足りるものとし、書面の交付は行わないものといたします。

13. 個人情報の取扱いについて

・ 当社は、お客さまの個人情報(お客さまから直接書面にてお預かりした情報のみならず、書面以外でお預かりした情報、公開されている情報を当社が独自で取得したものを含みます。)を以下の目的で利用いたします。
① 東急でんき&ガスをはじめとする当社サービス(以下、「当社サービス」といいます。)の受付および提供のため
② 当社サービスの開始・変更・終了のために必要な手続きを行うため
③ 当社サービスの情報提供およびお問合せ対応等のサポートならびにサービス向上のため
④ 当社サービスの料金その他の請求業務を行うため
⑤ エネルギー供給設備、消費機器等の修理・取替・点検等の保安活動のため
⑥ 懸賞、作品公募およびキャンペーン等の当選等のご本人への通知・発表ならびに景品・賞品・謝礼の提供その他の諸対応のため
⑦ 契約履歴や取得した閲覧履歴等の情報を分析して、それに応じたお客さまにとって有用と思われる当社、東急グループ各社および提携先企業等の商品、サービス、優待、イベント・キャンペーン、セミナー等に関する情報、サービスのお知らせに利用するため
⑧ 東急グループ各社および当社サービスの契約の締結を代理している事業者等の商品、サービス、キャンペーン等のご案内のために、当該事業者等にお客さまの個人情報を提供するため
⑨ お客さまに個別にご了解いただいた目的に利用するため
⑩ 他人による成りすまし等の権利侵害からお客さま情報を守ることを目的とした本人確認に利用するため
⑪ その他当社の事業と密接に関連する目的に利用するため

<お問合せ>

お申込み状況の確認、解約、各種サービスの変更手続き等、
ご不明な点は、以下の窓口へお問合せください。

株式会社 東急パワーサプライ
(小売電気事業者登録番号 A0069)
03-6756-8592
受付時間 : 月曜日~金曜日 9:30~18:30
※祝日、年末年始、お盆、その他当社指定の月日を除きます。

ガスの約款・重要事項説明

太陽光余剰電力買取の約款・重要事項説明

重要事項説明

1.  お申込みの前提について
・太陽光余剰電力買取契約(以下、買取契約とします。)は、当社が固定価格買取制度(FIT)の買取期間が満了となった電源(FIT卒業電源)の余剰電力を買取るものです。
・お客さまが買取契約の締結を希望される場合は、あらかじめ太陽光余剰電力買取約款、この重要事項説明、(該当する場合)規約等、一般送配電事業者が定める託送約款等に定める発電者に関する事項を承諾のうえ、当社指定の様式または当社Webサイトにてお申込みをいただきます。また原則として、お申し込み時に「再生可能エネルギーの固定価格買取期間満了のご案内」の写しを当社にご提出いただきます。
・当社は、設備の状況、東急でんき&ガスの料金支払い状況、その他のやむを得ない状況がある場合または当社が適当でないと判断した場合には、お申込みをお断りする場合があります。
・お客さまは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(FIT法)に基づく認定を受けた時点から、発電方式や発電設備容量等に変更がないことをご確認いただきます。

2.  お申込みの期日と買取開始日について
・FIT買取期間満了に伴う切替えは、期間満了月の2か月前末日まで(例:11月満了の場合は9月末まで)にお申込みください。
・万が一、お申込みをキャンセルされる場合には、買取開始日の3営業日前までにご連絡ください。
・申込みやキャンセルの期日を過ぎると、お客さまのご希望に添えないことがあります。
・FIT買取期間満了に伴う切り替えのときは、原則として、FIT買取期間満了日の翌日から余剰電力を買取ります。それ以外の場合は、発電場所ごとに設定された検針日を基準とし、手続きが完了してから余剰電力を買取ります。

3.  スマートメーターへの取替等について
・発電場所のスマートメーターへの取換えが必要となることがあります。そのときは、一般送配電事業者が取替工事を実施いたします。
・スマートメーター取替工事費用は無料です。また原則として無停電工事ですが、停電となる場合があります。

4.  従来の買取契約解除に伴う不利益事項について
・従来の事業者の買取契約を解除することにより、月ごとの検針票配布が停止されるといった不利益を被る可能性があります。詳細は、従来の事業者にお問合せください。

5. 買電額のお支払いについて
・買電額(余剰電力の買取り代金)は、買電量×買電単価によって計算されます。
・買電量は、一般送配電事業者が設置した計量器により計測した検針値により決定します。
・買電単価は12円(10%の消費税等相当額含む)です。これには供給力価値(kW価値)・非化石価値等を含みます。
・スマートでんち/ハマでんちプラス規約が適用された場合は、上記に1円(10%の消費税等相当額含む)を割増します。
・当社は、買電額を1年に2回、お客さまのご指定の口座に振込いたします。
【お支払いまでの流れ】

・買電額の振込に先立ち、各月の買電量と買電額を書面によってお知らせいたします。

6. 発電に関するお客さまご協力のお願い
・買取りにあたり、一般送配電事業者が定める託送約款等に規定された以下の事項を遵守していただきます。
(1)供給設備の施設等に関する事項
 ・一般送配電事業者の供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等に関する協力
(2)制限・中止に関する事項
 ・一般送配電事業者の供給設備の故障・点検・修繕・変更その他工事上やむを得ない場合、または需給上・保安上必要がある場合における発電者の電気の発電の制限・中止への協力
(3)  発電場所への立入りに関する事項
 ・供給設備または計量器等発電場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計・施工、改修または検査に伴う、土地、建物への立入りへの協力
 ・不正な電気の使用の防止等に必要な、発電者の電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査、または発電者の電気の使用用途の確認に伴う土地、建物への立入りへの協力
 ・計量値の確認、発電の開始、廃止、停止、その他一般送配電事業者の電気工作物に関わる保安の確認に必要な措置に伴う土地・建物への立入りへの協力
(4)  電力品質維持に関する協力
 ・負荷の特性等(不平衡負荷、電圧・周波数変動、波形ひずみ、高調波等)により他者の電気の使用を妨害、または妨害するおそれがある場合等における、必要な調整装置または保護装置の発電場所への施設あるいは一般送配電事業者の供給設備の変更または専用供給設備の施設への協力

7.  契約期間および契約の変更、解約、当社が行う契約の解除等について
・契約期間は、買取契約が成立した日から、買取開始日が属する年度(4月1日から翌年3月31日まで)の最終検針日(計量日)の前日までとします。その後も、お客さままたは当社から申し出がない場合には自動的に1年延長されます。
・お客さまの発電設備等の変更や振込先口座の変更などの場合は、あらかじめ当社までご連絡ください。
・発電設備の撤去その他の事由によって、買取契約の終了を希望される場合には、3営業日前までにあらかじめ当社までご連絡ください。
・当社は、お客さまが約款に違反または虚偽の申込みを行った場合、当社との電気需給契約・ガス需給契約に関してお客さまの債務不履行を理由に当社がそれらの契約を解除した場合等、約款に定める事由が生じた場合には、買取契約を解除します。なお、買取契約が解除されたときには買い手が不在となり、余剰電力は一般送配電事業者が無償で引受けることとされています。このときは、改めてお客さまご自身で他の小売電気事業者に申込む必要があります。

8.  約款の変更について
・当社は、託送約款等が改定された場合、法令の改正により本約款の変更の必要が生じた場合、政策動向、エネルギー市場環境、電力調達および需要の状況等の重要な変化があった場合、太陽光余剰電力買取約款を改定することがあります。その場合、あらかじめ変更後の約款を当社のホームページに掲載する方法により公表します。
・太陽光余剰電力買取約款を変更した場合には、買取契約の条件は変更後の約款によります。

9.  個人情報の取扱いについて
・当社は、お客さまの個人情報を、太陽光余剰電力買取契約の締結・履行、アフターサービス、商品サービスの改善・開発、当社、東急グループ各社および提携先企業等の商品サービスに関する広告・宣伝、関係法令により必要とされている業務、その他これらに付随する業務を行うために必要な範囲で利用します。また、買取契約の切替えに際して、電力広域的運営推進機関、小売電気事業者、一般送配電事業者等とお客さまの個人情報を共同利用することがあります。詳しくは、当社ホームページをご確認ください。

10.   その他
・お客さまが当社との電気需給契約・ガス需給契約に関して、それらの料金を当社の販売代理事業者を通じてお支払いただいている場合であっても、買取額は当社から直接お支払いいたします。
お問合せ先
申込み状況の確認、ご契約の変更・解約など諸手続き、ご不明点の確認は、下記までお問合せください。
東急パワーサプライ お客さまセンター 一般電話・携帯・PHSから 0120-109-708 (9:30~18:30)

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