東急パワーサプライ
ご家庭のお客さま向けページ
0120-109-708 受付時間 9:30~18:30
お問合せ
東急パワーサプライ
ご家庭のお客さま向けページ
0120-109-708 受付時間 9:30~18:30
お問合せ

約款・重要事項説明

でんきの約款・重要事項説明

一般家庭、商店・事務所・飲食店等で電気をご利用のお客さま、EV応援プラン・スマートナイトプランをご利用のお客さま向け(低圧)

東急でんき重要事項説明

1. 電気需給契約のお申込みと供給開始日について
・ お客さまが新たに電気需給契約を希望される場合は、あらかじめ電気需給約款【低圧】、適用を希望される契約種別の料金定義書、東急でんき重要事項説明(本書面)、(販売代理事業者にて契約され該当する場合)販売代理事業者の定める規約等、一般送配電事業者が定める託送供給等約款におけるお客さまに関する事項を承諾のうえ、当社指定の様式または当社ホームページにてお申込みをいただきます。ただし、軽易なものについては、口頭、電話等によるお申込みを受付けることがあります。
・ お申込書にご記入いただいた事項に加え、後日必要な情報の提供をお願いすることがあります。
・ 供給開始予定日は、原則として、当社にてお申込みを受付けた日から標準処理期間(一般送配電事業者が定める計量メーター取替え等に要する期間)が経過した日以降となります。ただし、転居先での電気需給契約の場合は、原則として、お客さまご希望日より供給開始いたします。
・ 万が一、供給開始予定日より前にスイッチングのお申込みをキャンセルされる場合は、供給開始予定日の3営業日前までに当社へその旨をお申し出いただく必要があります。

2. 電力契約解除に伴う不測の不利益について
・ 従前の小売電気事業者との契約を解除することにより、以下のような不利益を被る可能性があります。実際どのような不利益を被るかは従前の小売電気事業者にご確認ください。
① 過去電力使用量の照会不可
② 解約に伴う違約金の発生(複数年契約等の場合)
③ 発行ポイントの失効
④ 継続利用割引に適用される継続利用期間のクリア
⑤ 電気ご使用量のお知らせ(検針票)の戸別配布終了
⑥ 従前の小売電気事業者にて新規お申込み受付けを終了している契約メニューへの再申込み不可
例)東京電力エナジーパートナー株式会社の場合:電化上手 等

3. ご契約の内容について
・ 契約種別は、従量電灯B・従量電灯C・低圧電力のうち、小売電気事業者の切替えの場合には、従前の小売電気事業者との間で適用されていた契約種別等に対応するものを適用し、契約電流等は従前の小売電気事業者との間で適用されているものと同等のものとします。新たに電気供給を開始する場合には、使用設備状況により契約種別・契約電流等を定めます。
・ ただし、お客さまがスマートナイトプラン・EV応援プランをお申込みいただいた場合には、その契約種別等を適用します。
・ 契約種別は、適用開始後1年経過するまで原則として変更はできません。
・ お客さまの使用設備状況等によっては、契約電流等について30Aとさせていただく場合(従量電灯B)、60Aとさせていただく場合(スマートナイトプラン)、またはお申込みをお断りする場合があります。また、ブレーカー工事が必要になる場合があります。
・ お客さまの使用実態によっては、契約電流等の見直しをお願いさせていただくことがあります。
・ 契約電流が15A以下の場合等、当社が提供をしていない契約電流等ではご契約いただけません。ご契約いただくためには、アンペア数の変更等が必要となります。
・ 供給電圧は100V、200V、100Vおよび200Vのいずれかとし、周波数は50Hzとします。
・ 低圧電力のご契約は、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。

4. 電源構成・非化石証書の使用について
・ 当社は、LNG火力等による電気に再エネ指定の非化石証書を使用することにより、お客さまが使用される電気のすべてを、実質的に再生可能エネルギー100%の電気として供給いたします。
・ 電源構成および非化石証書の使用状況については、それらの計画値および実績値を、当社ホームページにて公表することにより、お客さまにお知らせいたします。

5. 電気ご使用量や電気料金の計算方法について
・ 電気使用量等の計測は一般送配電事業者が設置した計量器により実施し、その計量値を受領後に料金を計算いたします。
・ 電気料金は、電気需給約款【低圧】・料金定義書にもとづいて計算されます。
・ 料金の算定期間は、原則として前月の検針日(計量日)から当月の検針日(計量日)の前日までの期間になります。ただし、契約終了時や転居先での電気需給契約における契約開始月等、上記によらない場合があります。
・ 当社の電気料金は、基本料金、電力量料金(燃料費等調整額を加減します)、再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計額としています。
・ 燃料費等調整は、原油・LNG・石炭の燃料価格および卸電力取引市場におけるスポット市場価格の変動に応じて、自動的に電気料金を調整する仕組みです。その計算方法と具体的な単価は当社ホームページをご覧ください。
・ スマートナイトプラン、EV応援プランは、時間帯別料金制のため、スマートメーターにより時間帯別使用量が計量できることが前提のプランです。30分ごとの使用電力量が取得できない場合は、当該期間に計量された使用電力を均等に配分して得られる値を30分ごとの使用電力量といたします。
・ 電気使用量および請求金額は、お客さま専用Webサイト(マイページ)にてご確認いただけます。お客さま専用Webサイト(マイページ)の初期パスワードは、原則として供給開始日までにお知らせいたします。ただし、転居先での電気需給契約の場合等、供給開始日以降にお知らせすることがあります。

6. 電気料金のお支払いについて
・ 電気料金のお支払いには、当社取扱いのクレジットカードまたは口座振替をご選択いただけます。なお、販売代理事業者を通じてお支払をいただく場合には、その販売代理事業者の規定によります。
・ クレジットカードでお支払いいただく場合、お客さまが指定するクレジットカードで、当該クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
・ 口座振替でお支払いいただく場合、お申込みいただいてからお手続き完了までは2か月程度かかることがあります。お手続きが完了するまでの間等、当社指定の振込票でお支払いいただく場合があります。
・ ご利用明細書等の郵送をご希望される場合は、原則として別に定める手数料(110円/月・税込)をご負担いただきます。
・ お支払い方法の設定が完了せず当社指定の振込票の郵送を継続する場合等は、原則として別に定める手数料(330円/月・税込)をご負担いただきます。ただし、ご契約後の初月および翌月請求までは、手数料は請求いたしません。
・ その他お客さまが電気を不正に使用した際の違約金等、一般送配電事業者から当社に請求される費用についても同様に、お客さまに請求いたします。

7. 電気の需給に関するお客さまご協力のお願い
・ 電気の需給にあたり、一般送配電事業者が定める託送供給約款に規定された以下の事項を順守していただきます。
それにともない、当社もしくは一般送配電事業者からお客さまに以下の事項へのご協力をお願いする場合があります。
① お客さまの電気のご利用に際し、必要な設備の工事などの作業用地の確保
② 電気の需給および保安上の必要がある場合に、事前のお知らせ後に一般送配電事業者が実施する停電(お客さまの電気の使用の中止または制限)
③ お客さまの承諾を得た上で、一般送配電事業者が必要な業務のために実施するお客さまの土地・建物への立入り
④ お客さまの電気のご利用にともない他の電気の使用を妨害する恐れがある場合の、電気の品質の維持・改善のために必要な装置・設備の施設
⑤ 電気工作物に異常もしくは故障がある、またはその恐れがある場合、もしくはお客さまが電気工作物の変更の工事を行い、その工事が完成した場合にはその旨の通知

8. 契約期間と契約更新について
・ 契約期間は電気需給契約が成立した日から、供給開始日が属する年度(4月1日~3月31日)の末日までとします。
・ ただし、契約期間満了に先立ってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、電気需給契約は契約期間終了後も1年毎に同一条件で継続されるものとします。

9. お客さま希望による契約変更または解約について
・ 転居の場合は、電気の使用停止日が決まり次第、3営業日前までに解約のお申し出をいただくことで、電気需給契約を解約することができます。お問合せ先までご連絡ください。
・ 契約の変更または解約をご希望されるお客さまは、以下に記載するお問合せ先までご連絡ください。

10. 当社が行う契約の解除について
・ 当社は、次のいずれかに該当する場合には、電気需給契約を解除することができます。
① 電気需給約款【低圧】によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消しない場合
② お客さまが、電気使用終了期日の通知をせず、その需要場所から移転し、電気を使用していないことが明らかだと当社が判断した場合
③ 支払期日を40日経過してもお客さまが料金等を支払われない場合
④ その他、お客さまが電気需給約款【低圧】等の規定に違反した場合

11. 無契約状態となった場合の手続きについて
・ お客さまがクーリング・オフを希望される場合や、当社より契約を解除された場合等には、無契約状態となり電気の供給が停止する恐れがあります。そのため、他の小売電気事業者に小売供給契約を申込むか、東京電力パワーグリッド株式会社の特定小売供給を申込む必要があります。

12. 電気料金等の改定について
・ 当社は、電源の調達状況が変化した場合、他の小売電気事業者の電気料金が改定された場合、託送供給等約款の改定により料金改定が必要となる場合など、電気需給約款等を改定することがあります。その場合、変更内容およびその適用開始日を当社ホームページにおいて公表いたします。

13. 電磁的交付について
・ 当社は、電気需給約款【低圧】、料金定義書、各種説明書(これらの変更を含みます)、各種案内、契約内容、取引履歴等の内容を、書面の交付(郵送)に代え、当社ホームページ、電子メール等の当社所定の電磁的方法により、お客さまに交付します。お客さまは、電磁的交付によることを承諾していただきます。
・ お客さまは、契約更新、契約変更時における契約内容の説明および電磁的交付の内容について、次の事項を承諾するものといたします。
(1) 電気需給契約を更新するとき
① 供給条件の説明を行う場合 更新後の契約期間のみを電磁的交付することなく説明すること
② 契約締結後の電磁的交付を行う場合の内容
当社の名称および住所、契約年月日、更新後の新たな契約期間ならびに供給地点特定番号
(2) 電気需給約款等を変更するとき((3)に定める場合を除く)
① 供給条件の説明および契約締結前の電磁的交付を行う場合 当該変更をしようとする事項のみとすること
② 契約締結後の電磁的交付を行う場合の内容
当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号
(3) 電気需給約款等を変更するときであって、法令改廃に伴う形式的な変更等の実質的内容を伴わない内容である場合
① 供給条件の説明を行う場合 変更をしようとする事項の概要のみを電磁的交付することなく説明すること
② 契約締結後の電磁的交付 これを行わないこと

14. 個人情報の取扱いについて
・ 当社は、お客さまの個人情報(お客さまから直接書面にてお預かりした情報のみならず、書面以外でお預かりした情報、公開されている情報を当社が独自で取得したものを含みます。)を次に記載した目的で利用いたします。
1) 東急でんき&ガスをはじめとする当社サービス(以下、「当社サービス」といいます)の受付および提供のため
2) 当社サービスの開始・変更・終了のために必要な手続きを行うため
3) 当社サービスの情報提供およびお問合せ対応等のサポートならびにサービス向上のため
4) 当社サービスの料金その他の請求業務を行うため
5) エネルギー供給設備、消費機器等の修理・取替え・点検等の保安活動のため
6) 懸賞、作品公募およびキャンペーン等の当選等のご本人への通知・発表ならびに景品・賞品・謝礼の提供その他の諸対応のため
7) 契約履歴や取得した閲覧履歴等の情報を分析して、それに応じたお客さまにとって有用と思われる当社、東急グループ各社および提携先企業等の商品、サービス、優待、イベント・キャンペーン、セミナー等に関する情報、サービスのお知らせに利用するため
8) 東急グループ各社および当社サービスの契約の締結を代理している事業者等の商品、サービス、キャンペーン等のご案内のために、当該事業者等にお客さまの個人情報を提供するため
9) お客さまに個別にご了解いただいた目的に利用するため
10) 他人による成りすまし等の権利侵害からお客さま情報を守ることを目的とした本人確認に利用するため
11) その他当社の事業と密接に関連する目的に利用するため
・ その他のお客さまの個人情報の取扱いに関する詳細は、当社ホームページをご覧ください。

EV応援プラン 追加説明
・ EV応援プランB/Cのお申込みにあたっては、お申込者ご本人または同居家族が電気自動車(EV)またはプラグインハイブリッド車(PHV)を所有または使用されていることもしくはその見込みであることが主たる条件となります。この条件に当てはまらないお客さまは、お申込みいただけませんので、ご了承ください。
・ EVやPHVを譲渡された場合など、本プランの条件を満たさなくなった場合には、速やかにご連絡ください。 当社において、適切な契約種別に変更させていただきます。
・ EV応援プランB/Cの契約期間が通算して5年経過するごとに、お客さまの電気自動車等の所有状況等をご確認させていただきます。
・ 上記の確認にご協力いただけない場合には、当社の従量電灯Bまたは従量電灯Cなど、適切な契約種別に変更させていただきます。

15. お問合せ先
申込状況の確認、解約、各種サービスの変更手続き、追加情報提供受付等、ご不明な点は、当社へお問合せください。
株式会社 東急パワーサプライ (小売電気事業者登録番号A0069)
お客さまセンター 一般電話・携帯・PHSから 0120-109-708 受付時間:9:30~18:30
なお、電気需給契約を販売代理事業者においてご契約いただいたお客さまは、その販売代理事業者にお問合せください。

■クーリング・オフに関する事項
本契約が訪問販売・電話勧誘販売でご契約された場合で、お客さまがクーリング・オフを行おうとするときは、お申込書(お客さま控え)裏面に記載された事項をよく読んでお手続きください。

商業施設や事務所ビル等で電気をご利用のお客さま向け(高圧・特別高圧)

高圧以上重要事項説明

1. ご契約のお申込みと供給開始日について

ご契約に際しては、所定の申込書でお申込みください。
申込書にご記入いただいた事項に加え、後日必要な情報の提供をお願いすることがあります。
供給開始予定日は、原則として、当社にてお申込みを受付けた日から標準処理期間(一般送配電事業者が定める計量メーター取替え等に要する期間)満了後の最初の計量日(※)となります。ただし、新たに電気の使用を開始される場合の供給開始予定日は一般送配電事業者が供給設備の構築に要する期間等を踏まえお客さまと協議により定めるものとします。
※計量日とは一般送配電事業者の記録型計量器に電力量計の値または30分最大需要電力量計の値が記録される日をいい、あらかじめお客さまにお知らせします。
お客さまの都合によりお申込みを取り止めることとなった場合、お客さまは供給開始希望日より前に、当社に対しその旨を申し出ていただきます。

2. 工事費等の負担について

需給開始等に伴い工事費負担金が発生した場合は、一般送配電事業者が見積り算定した実費を、原則として、当社がお客さまに請求いたします。

3. 従前の電力契約解除に伴う不測の不利益について

従前の小売電気事業者との契約を解除することにより、以下のような不利益を被る可能性があります。実際どのような不利益を被るかは従前の小売電気事業者にご確認ください。
① 過去の電気ご使用量の照会不可
② 解約に伴う違約金の発生(複数年契約などの場合)
③ 発行ポイントの失効
④ 継続利用割引に適用される継続利用期間のクリア

4. ご契約の内容について

特別高圧または高圧で契約電力が500kW以上の場合、契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
高圧契約で契約電力が500kW未満の場合、各月の契約電力は、原則として、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
供給電圧は高圧の場合は標準電圧6,000Vとし、特別高圧の場合は標準電圧20,000V以上といたします。標準周波数は50Hzといたします。
高圧電力、高圧季節別時間帯別電力、特別高圧電力B、特別高圧季節別時間対別電力Bのご契約は、発電設備等を介して、付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)を使用することはできません。

5. 電気ご使用量の計量や電気料金の計算方法について

電気ご使用量の計測は一般送配電事業者が設置した計量器により実施し、その計量値を受領後に当社が電気料金を計算いたします。
料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
計算に用いる料金率は、当社が発送する電気需給契約のご確認書、または当社とお客さまの間で締結する電気需給契約書に記載の料金率とします。燃料費調整単価ならびに再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当社ホームページ等でご案内しております。
料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日前日までの期間または、直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
当社の電気料金の構成は、基本料金、電力量料金および、再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
(1)基本料金
1月につき契約電力と基本料金率によって算定いたします。ただし、まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は、半額といたします。
(2)電力量料金
契約種別ごとの単価に使用電力量を乗じて算定いたします。なお,「燃料費調整額※」を加算または差し引いて算定いたします。
※ 原油・LNG・石炭の価格変動を料金に反映させるため,燃料価格の変動に応じて一定の基準により電気料金を自動的に調整するしくみを「燃料費調整制度」といい,本制度にもとづき,燃料費調整単価に使用電力量を乗じて算定いたします。
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金
経済産業大臣が定める「再生可能エネルギー発電促進賦課金単価」に使用電力量を乗じて算定いたします。
電気ご使用量および電気料金の請求金額は、お客さま専用Webサイト(マイページ)にてご確認いただけます。IDおよびパスワードは、第1回目のご請求時までにお知らせいたします。

6. 料金のお支払いについて

電気料金については毎月、一般送配電事業者から請求される工事費負担金についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。そのときの支払いにともなう費用は、お客さまの負担といたします。
電気料金のお支払いには、当社取扱のクレジットカード、口座振替または請求書をご選択いただけます。なお、クレジットカードでのお支払いは高圧契約に限り、契約電力が500kW未満または当社取扱のクレジットカードによるお支払いに限ります。
お客さまの料金は、当社が指定する支払期日までに支払っていただきます。お客さまが支払期日を経過してもなお料金を支払われない場合には、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて、年10%に相当する延滞利息を申し受けます。
特別高圧または高圧で契約電力が 500kW以上のお客さまが契約電力を超えて電気を使用された場合には、当社の責に帰すべき理由による場合を除き、契約超過金を申し受けます。また、すみやかに契約電力を適正なものに変更していただきます。
お客さまの責に帰すべき理由により、当社との協議によって定めた需給開始日を延期する場合は、供給開始がなされるまでの基本料金の半額をお客さまにご負担いただきます。
その他お客さまが電気を不正に使用した際の違約金等、一般送配電事業者から当社に請求される費用についても同様に、お客さまに請求いたします。

7. 電気の需給に関するお客さまのご協力について

電気の需給にあたり、一般送配電事業者が定める託送供給等約款に規定された、以下の事項を遵守していただきます。
(1) 供給設備の施設等に関する事項
・ 一般送配電事業者の供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等に関する協力
(2) 給電指令の実施または制限・中止に関する事項
・ 一般送配電事業者の供給設備の故障・点検・修繕・変更その他工事上やむを得ない場合、または需給上・保安上必要がある場合におけるお客さまの電気の使用の制限・中止への協力
(3) 需要場所への立入りに関する事項
・ 供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工、改修または検査に伴う、土地・建物への立入りへの協力
・ 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、負荷設備および受電設備、その他電気工作物の確認もしくは検査、またはお客さまの電気の使用用途の確認に伴う土地・建物への立入りへの協力
・ 計量値の確認、供給の開始、廃止、停止、またはその他一般送配電事業者の電気工作物に関わる保安の確認に必要な措置に伴う土地・建物への立入りへの協力
(4) 電力品質維持に関する協力
・ 負荷の特性等(不平衡負荷、電圧・周波数変動、波形ひずみ、高調波等)により他者の電気の使用を妨害、または妨害するおそれがある場合等における、必要な調整装置または保護装置の需要場所への施設、あるいは一般送配電事業者の供給設備の変更、または専用供給設備の施設への協力

8. 契約期間と契約更新について

契約期間は、原則として、電気需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日までといたします。
契約期間満了に先立ってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合、電気需給契約は契約期間終了後も、原則として、1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。

9. お客さまの希望による契約の変更または解約について

電気需給約款により、電気需給契約を終了する場合には、原則として契約の終了予定期日の3か月前までに所定の申込書により当社に通知していただきます。
お客さまの責に帰すべき理由またはお客さまの都合により、電気需給契約を開始後、1年を満たないで電気需給契約が解約された場合には、解約時から契約期間満了時までの契約基本料金の1.5倍に相当する金額を違約金として申し受けます。
契約種別は電気需給契約が成立した日から1年間は原則として変更できないものといたします。

10. 当社が行う契約の解除について

当社は、次のいずれかに該当する場合には、電気需給契約を解除することができるものといたします。
① 電気需給約款によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消しない場合
② お客さまが、電気使用終了期日の通知をせず、その需要場所から移転し、電気を使用していないことが明らかな場合
③ 支払期日を40日経過してなお、お客さまが電気料金を支払われない場合
④ お客さまがその他電気需給約款の規定に違反した場合

11. 約款と料金率の改定について

当社は、他の小売電気事業者の電気料金改定、一般送配電事業者が定める託送供給等約款の改定、法令の改正、発電費用や電力調達費用等の変動その他の理由により必要と判断した場合には、電気需給約款および料金率を改定することがあります。その場合、当社は、新たな電気需給約款および料金率とその適用開始日をお客さまに通知いたします。
お客さまは、新たな電気需給約款および料金率を承諾しない場合は、その適用開始日の30日前までに、当社に対して解約を通知することで、9.(お客さまの希望による契約の変更または解約について)の定めにかかわらず、電気需給契約を解除することができます。
前項で定める期限までに解約の通知がない場合は、お客さまは新たな電気需給約款および料金率をご承諾したものとみなします。
当社は、電気需給約款を改定した場合、改定後の約款を当社のホームページに掲載する等の方法により公表いたします。

12. 当社が行う説明と通知について

お客さまは、当社が、電気需給約款、各種説明書(これらの変更を含みます。)、各種案内、契約、取引履歴等の内容を、書面の交付(郵送)に代え、ホームページ、電子メール等の当社所定の電磁的方法により、お客さまに交付することを承諾するものとします。
お客さまは、電気需給契約を更新するとき、または電気需給契約および電気需給約款等を変更するときに当社が行う説明および書面の交付について、次の事項を承諾するものといたします。
(1) 電気需給契約を更新するとき
・ 供給条件の説明は、更新後の新たな契約期間のみを、書面を交付(電磁的方法を含みます。)することなく説明すれば足りるものといたします。
・ 更新後の書面の交付は電磁的方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、更新後の新たな契約期間ならびに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものといたします。
(2) 電気需給契約または電気需給約款等を変更するとき
・ 供給条件の説明は、変更をしようとする事項のみを説明すれば足りるものといたします。
・ 変更前の書面の交付は電磁的方法により行い、変更をしようとする事項のみを記載すれば足りるものといたします。
・ 変更後の書面の交付は電磁的方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載すれば足りるものといたします。
・ 法令の制定や改廃に伴う形式的な変更等、実質的変更を伴わない変更の場合は、供給条件の説明は、変更をしようとする事項の概要のみを説明すれば足りるものとし、書面の交付は行わないものといたします。

13. 個人情報の取扱いについて

当社は、お客さまの個人情報(お客さまから直接書面にてお預かりした情報のみならず、書面以外でお預かりした情報、公開されている情報を当社が独自で取得したものを含みます。)を以下の目的で利用いたします。
① 東急でんき&ガスをはじめとする当社サービス(以下、「当社サービス」といいます。)の受付および提供のため
② 当社サービスの開始・変更・終了のために必要な手続きを行うため
③ 当社サービスの情報提供およびお問合わせ対応等のサポートならびにサービス向上のため
④ 当社サービスの料金その他の請求業務を行うため
⑤ エネルギー供給設備、消費機器等の修理・取替・点検等の保安活動のため
⑥ 懸賞、作品公募およびキャンペーン等の当選等のご本人への通知・発表ならびに景品・賞品・謝礼の提供その他の諸対応のため
⑦ 契約履歴や取得した閲覧履歴等の情報を分析して、それに応じたお客さまにとって有用と思われる当社、東急グループ各社および提携先企業等の商品、サービス、優待、イベント・キャンペーン、セミナー等に関する情報、サービスのお知らせに利用するため
⑧ 東急グループ各社および当社サービスの契約の締結を代理している事業者等の商品、サービス、キャンペーン等のご案内のために、当該事業者等にお客さまの個人情報を提供するため
⑨ お客さまに個別にご了解いただいた目的に利用するため
⑩ 他人による成りすまし等の権利侵害からお客さま情報を守ることを目的とした本人確認に利用するため
⑪ その他当社の事業と密接に関連する目的に利用するため

<お問合わせ>

お申込み状況の確認、解約、各種サービスの変更手続き等、
ご不明な点は、以下の窓口へお問合わせください。

株式会社 東急パワーサプライ
(小売電気事業者登録番号 A0069)
03-6756-8592
受付時間 : 月曜日~金曜日 9:30~18:30
※祝日、年末年始、お盆、その他当社指定の月日を除きます。

重要事項説明

1.ガス小売事業者について
当社は株式会社CDエナジーダイレクト(CDE)(ガス小売事業者登録番号A0064)との取次契約に基づき、CDEが供給するガスを供給いたします。

2.需給契約のお申し込み
・お客さまが新たにガス需給契約を希望される場合は、あらかじめガス取次約款等(基本約款および適用される個別約款)、ガス重要事項説明(本書面)、(販売代理事業者にて契約され該当する場合)販売代理事業者の定める規約等を承諾のうえ、当社指定の様式または当社Webサイトにてお申し込みをいただきます。ただし、軽易なものについては、口頭、電話等によるお申し込みを受け付けることがあります。
・お客さまはガス需給契約のお申し込みについて、次の事項を承諾のうえ、お申し込みをしていただきます。なお、当社が必要とする場合は、お客さまに承諾書等を提出していただくことがあります。
 ① 一般ガス導管事業者が定める託送供給約款(以下「託送約款等」といいます。)に定める需要家等に関する事項を遵守すること
 ② CDEが法令に基づき実施した消費機器調査の結果等について、一般ガス導管事業者へ調査後遅滞なく提供すること
 ③ 法令に定める直近のガス機器調査の結果等、需給契約の締結に必要な事項について、一般ガス導管事業者からCDEへ提供すること
 ④ 消費段階における事故が発生した場合には、当社が、CDEを介して一般ガス導管事業者から、一般ガス導管事業者が事故現場で把握した情報の提供を受けること

3.お申し込みにともなう不利益事項
・契約先を、他社から当社へ変更するにあたり、下記のような不利益事項が発生する場合がございますのでご注意ください。
 (1) 現在のガス需給契約を解約すると、現在お客さまがご契約されている会社の料金プランで再度ご契約することができなくなる可能性があります。
 (2) 現在のガス需給契約を解約することにより、現在お客さまがご契約されている会社から、解約違約金等を請求される可能性があります。
 (3) 現在のガス需給契約において、ポイント等の特典がある場合には解約にともない当該特典が失効する可能性があります。
 (4) 現在のガス需給契約において、附帯サービス等をご契約されている場合には、解約にともない当該附帯サービス等が消滅する可能性があります。
 (5) 現在のガス需給契約において、継続利用期間に応じた割引を受けている場合には、解約にともない、継続利用期間が消滅する可能性があります。
 (6) 現在のガス需給契約を解約することにより、解約までの契約期間中におけるガスの使用量や請求金額等のご利用情報を照会できなくなる可能性があります。
 (7) 現在のガス需給契約を解約することにより、それまでのガス会社では取り扱っていたサービスをご利用いただけなくなることがあります。例:検針票の戸別配布、季節的な一時閉栓など

4.契約の成立、加入要件
・ガス需給契約は、お客さまからのお申し込みを、当社が承諾したときに成立いたします。
・当社は、法令、ガスの製造供給能力、ガス工作物の状況、料金の支払状況(当社との他の契約の料金支払状況を含みます。)その他の状況に鑑み、適当でないと判断した場合には、申し込みを承諾しないことがあります。
・当社と電気需給契約を同時にご契約いただいているときのガス需給契約締結の要件は、原則として、次に掲げる事項といたします。
 ① 電気料金とガス料金を、当社の定める方式により、一括してお支払いいただけること
 ② 電気とガスの契約名義および使用場所が同一であること
・エコ給湯器プラン、床暖房プラン(これらのオプション割を含みます。)にご加入いただく場合は、それぞれのプラン・オプション割に定められた機器をご使用されていることが必要です。また、適用条件やオプション割の対象となる機器が設置されているかについてお客さま宅を確認させていただく場合があります。
・当社との間でガス需給契約を締結するお客さまに対し、東急でんき&ガスサポートの独自活動として、ガス機器の状況を確認させていただく「ガス機器健康診断」等のご案内をさせていただく場合があります。

5.供給開始予定日
・他のガス小売事業者から当社のガス需給契約に変更する場合の供給開始予定日は、原則として、従前のガス小売事業者との解約や一般ガス導管事業者との託送供給契約成立等の手続きが完了した後の初回定例検針日の翌日といたします。
・転居等で新たにガスの使用を開始される場合の供給開始予定日は、お客さまが希望される日を基準として、協議することといたします。
・供給開始予定日は改めて通知いたします。なお、手続きの都合により供給開始予定日のご案内が供給開始後となる場合があります。また、お知らせした供給開始予定日は手続きの都合により変更となる場合があります。
・現在ご契約中のガス小売事業者への解約連絡は当社がお客さまに代わり行いますので、当社の供給開始とともに現在ご契約中のガス小売事業者との契約は解約されます。
・万が一、供給開始予定日より前にスイッチングの申し込みをキャンセルされる場合は、供給開始予定日の3営業日前までに当社へその旨をお申し出いただく必要がございます。

6.ガスご使用量やガス料金の計算方法について
・ガス使用量の検針は一般ガス導管事業者が行い、その使用量をもとに料金を計算します。
・ガス料金の算定期間は、原則として、前月の託送約款等に定める検針日(以下、「検針日」といいます。)の翌日から当月の検針日までの期間といたします。ただし、契約開始時または終了時などの場合は、使用日数に応じて日割計算いたします。
・ガス料金は、1か月あたりの基本料金と、1m3あたりの単位料金にガスご使用量を乗じた従量料金を合計して算定します。オプション割の適用がある場合は、その合計から割引額を差し引いたものを料金といたします。オプション割にはそれぞれの個別約款に定められた割引上限額があります。
・単位料金は原料価格の変動に応じて毎月調整します。
・<計算方法> ガス料金=基本料金+従量料金[単位料金×ガスご使用量]-割引額[(基本料金+従量料金)×割引率]
・ガス料金メニューの料金表及び適用条件については、個別約款およびパンフレットをご確認ください。
・ガス使用量および請求金額は、お客さま専用Webサイト(マイページ)にてご確認いただけます。

7.ガス料金のお支払いについて
・ガス料金のお支払いには、当社取扱いのクレジットカードまたは口座振替をご選択いただけます。なお、販売代理事業者を通じてお支払をいただく場合には、その販売代理事業者の規定によります。
・クレジットカードでお支払いいただく場合、お客さまが指定するクレジットカードで、当該クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
・口座振替でお支払いいただく場合、お申し込みいただいてからお手続き完了までは2か月程度かかることがあります。お手続きが完了するまでの間等、当社指定の振込票でお支払いいただく場合があります。
・ご利用明細書等の郵送をご希望される場合は、原則として別に定める手数料(110円/月・税込)をご負担いただきます。
・お支払い方法の設定が完了せず当社指定の振込票の郵送を継続する場合等は、原則として別に定める手数料(330円/月・税込)をご負担いただきます。ただし、ご契約後の初月および翌月請求までは、手数料は請求いたしません。
・その他お客さまがガスを不正に使用した際の違約金等、一般ガス導管事業者から当社またはCDEに請求される費用についても同様に、お客さまに請求いたします。

8.供給ガスの熱量、圧力、燃焼性
・当社が供給するガスの熱量、圧力及びガスグループは次の通りです。
 [熱量]標準熱量45メガジュール、最低熱量44メガジュール [圧力]最高圧力2.5キロパスカル、最低圧力1.0キロパスカル [ガスグループ]13A

9.お客さま希望による契約変更または解約について
・転居等による解約を希望される場合は、ガスの使用停止日が決まり次第、お問い合わせ先までご連絡ください。このときは、解約を希望される日の3営業日前までに当社へお申し出いただく必要があります。
・お客さまが同一の需要場所においてガスの契約先を当社から他のガス小売事業者に変更される場合の解約については、新たなガス小売事業者に対し契約の申し込みをしていただきます。(当社への解約のお申し出は不要です。)
・そのほかの契約の変更または解約をご希望されるお客さまは、お問い合わせ先までご連絡ください。

10.当社が行う契約の解除について
・当社は、次のいずれかに該当する場合には、ガス需給契約を解約することができます。
 ① ガス取次約款等によってガスの供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消しない場合
 ② お客さまが、ガス使用終了期日の通知をせず、その需要場所から移転し、ガスを使用していないことが明らかだと判断した場合
 ③ 支払期日を40日経過してもお客さまが料金等を支払われない場合
 ④ その他、お客さまがガス取次約款等の規定に違反した場合
・上記によりお客さまとのガス需給契約を解約させていただく場合には、あらかじめお知らせいたします。

11.ガス料金の改定に関するお客さま承諾について
・当社は、他のガス小売事業者の料金が改定された場合や、託送約款等の改定または調達費用の変動等により料金値上げが必要となる場合、ガス取次約款等を改定することがあります。その場合、新たなガス料金、およびその適用開始日を書面、インターネット上での開示、電子メールその他の方法により、お客さまに通知いたします。
・新たなガス料金をご承諾いただけない場合、新たなガス取次約款等の適用開始日の10日前までに当社に対してご解約のお申し出をいただくことで、契約を解除することができます。
・解約のお申し出が上記期限までにない場合は、ガス取次約款等の変更をご承諾いただけたものとみなします。

12.導管、ガスメーターその他の設備に関する費用負担
・ガス工事をお申し込みされる場合は、一般ガス導管事業者が定めるガス工事約款に基づき、一般ガス導管事業者に申し込みをしていただきます。
・内管、ガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装置、昇圧供給装置及び整圧器はお客さまの所有とし、お客さまの費用負担で設置していただきます。
・ガスメーターは一般ガス導管事業者が所有するものを設置し、これに要する設置工事費はお客さまにご負担いただきます。
・供給管は一般ガス導管事業者が所有し、これに要する工事費は一般ガス導管事業者が負担いたします。ただし、お客さまの依頼により供給管の位置変え等を行う場合は、これに要する工事費はお客さまにご負担いただきます。
・本支管及び整圧器(お客さまのために設置される整圧器は除きます)は、一般ガス導管事業者の所有とし、一般ガス導管事業者のガス工事約款に定める差額が生じた場合は、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまにご負担いただきます。
・その他設備に関するお客さまの費用負担については、一般ガス導管事業者のガス工事約款の定めに従うものといたします。

13.導管、器具、機械その他の設備に関する保安上の責任
・内管及びガス栓等、一般ガス導管事業者のガス工事約款の規定によりお客さまの資産となる供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。また、一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、お客さまの資産となる供給施設について検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
CDE又は一般ガス導管事業者は、お客さまに対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
CDEは、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等のガス機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査します。
・お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、一般ガス導管事業者に通知していただきます。
・お客さまは、CDEおよび一般ガス導管事業者がガスの使用に関してお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
・その他保安について、ガス取次約款等の「保安に対するお客さまの協力」、「お客さまの責任」に定められた事項を遵守していただきます。

14.託送約款等に定められたお客さまの責任に関する事項
・ガスの使用にあたり、託送約款等に定められる以下の事項について承諾いただきます。
① 必要な業務のために、お客さまの供給施設又は消費機器の設置の場所へ立ち入ること
② ガスの供給及び保安上の必要がある場合に、お客さまのガスの使用を中止又は制限すること
③ ガス使用契約が解約された後も、ガスメーター等の供給施設を引き続き置かせていただくこと
・ガス供給に伴い必要なお客さまの協力、保安等や調査に対するお客さまの協力等、託送約款等に定められるお客さまの協力に関する事項について承諾いただきます。

15.精算
・エコ給湯器プラン、床暖房プラン(これらのオプション割を含みます。)を適用されるお客さまが、その条件となる機器をご使用されずにガスを使用された場合、当社は、条件を満たさなくなった時点までさかのぼって、一般プランにもとづきガス料金として算定される金額(または適用すべき条件に基づいて算定した金額)と既に申し受けたガス料金との差額を申し受けることがあります。

16.電磁的交付について
・当社は、ガス取次約款等、ガス重要事項説明(本書面)、各種説明書(これらの変更を含みます)、各種案内、契約内容、取引履歴等の内容を、書面の交付(郵送)に代え、当社Webサイト、電子メール等の当社所定の電磁的方法により、お客さまに交付します。お客さまは、電磁的交付によることを承諾していただきます。
・お客さまは、契約変更時における契約内容の説明および電磁的交付の内容について、次の事項を承諾するものといたします。
 (1) ガス取次約款等を変更するとき((2)に定める場合を除く)
  ① 供給条件の説明および契約締結前の電磁的交付を行う場合  当該変更をしようとする事項
  ② 契約締結後の電磁的交付を行う場合の内容
    当社およびCDEの名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号
 (2) ガス取次約款等を変更するときであって、それが法令改廃に伴う形式的な変更等の実質的内容を伴わない内容である場合
  ① 供給条件の説明を行う場合  当該変更をしようとする事項の概要のみを契約締結前の電磁的交付することなく説明すること
  ② 契約締結後の電磁的交付    行わないこと

17.個人情報の取り扱いについて
・当社は、お客さまの個人情報(お客さまから直接書面にてお預かりした情報のみならず、書面以外でお預かりした情報、公開されている情報を当社が独自で取得したものを含みます。)を次に記載の目的で利用いたします。
東急でんき&ガスをはじめとする当社サービス(以下、「当社サービス」といいます。)の受付および提供のため
当社サービスの開始・変更・終了のために必要な手続きを行うため
当社サービスの情報提供およびお問い合わせ対応等のサポートならびにサービス向上のため
当社サービスの料金その他の請求業務を行うため
エネルギー供給設備、消費機器等の修理・取替・点検等の保安活動のため
懸賞、作品公募およびキャンペーン等の当選等のご本人への通知・発表ならびに景品・賞品・謝礼の提供その他の諸対応のため
契約履歴や取得した閲覧履歴等の情報を分析して、それに応じたお客さまにとって有用と思われる当社、東急グループ各社および提携先企業等の商品、サービス、優待、イベント・キャンペーン、セミナー等に関する情報、サービスのお知らせに利用するため
東急グループ各社および当社サービスの契約の締結を代理している事業者等の商品、サービス、キャンペーン等のご案内のために、当該事業者等にお客さまの個人情報を提供するため
お客さまに個別にご了解いただいた目的に利用するため
他人による成りすまし等の権利侵害からお客さま情報を守ることを目的とした本人確認に利用するため
その他当社の事業と密接に関連する目的に利用するため
・その他のお客さまの個人情報の取り扱いに関する詳細は、当社Webサイトをご覧ください。

18.お問い合わせ先
・申込状況の確認、解約、各種サービスの変更手続き等、ご不明な点は、東急パワーサプライへお問い合わせください。
株式会社 東急パワーサプライ お客さまセンター
一般電話・携帯・PHSから 0120-109-708  受付時間:9:30~18:30
・ガス小売事業者の連絡先
株式会社CDエナジーダイレクト(ガス小売事業者登録番号A0064) 0120-811-792 受付時間 平日 9:00-19:00 土日祝日、1/2,1/3 9:00-17:00 
・なお、ガス需給契約を販売代理事業者においてご契約いただいたお客さまは、その販売代理事業者にお問い合わせください。

■クーリング・オフに関する事項
本契約が訪問販売・電話勧誘販売でご契約された場合で、お客さまがクーリング・オフを行おうとするときは、お申込書(お客様控え)裏面に記載された事項をよく読んでお手続きください。

太陽光余剰電力買取の約款・重要事項説明

重要事項説明


1. お申込みの前提について
太陽光余剰電力買取契約(以下、買取契約とします。)は、当社が固定価格買取制度(FIT)の買取期間が満了となった電源(FIT卒業電源)の余剰電力を買取るものです。
お客さまが買取契約の締結を希望される場合は、あらかじめ太陽光余剰電力買取約款、この重要事項説明、一般送配電事業者が定める託送約款等に定める発電者に関する事項を承諾のうえ、当社指定の様式または当社Webサイトにてお申込みをいただきます。また原則として、お申し込み時に「再生可能エネルギーの固定価格買取期間満了のご案内」の写しを当社にご提出いただきます。
当社は、設備の状況、東急でんき&ガスの料金支払い状況、その他のやむを得ない状況がある場合または当社が適当でないと判断した場合には、お申込みをお断りする場合があります。
お客さまは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(FIT法)に基づく認定を受けた時点から、発電方式や発電設備容量等に変更がないことをご確認いただきます。

2. お申込みの期日と買取開始日について
FIT買取期間満了に伴う切替えは、期間満了月の2か月前末日まで(例:11月満了の場合は9月末まで)にお申込みください。
万が一、お申込みをキャンセルされる場合には、買取開始日の3営業日前までにご連絡ください。
申込みやキャンセルの期日を過ぎると、お客さまのご希望に添えないことがあります。
FIT買取期間満了に伴う切り替えのときは、原則として、FIT買取期間満了日の翌日から余剰電力を買取ります。それ以外の場合は、発電場所ごとに設定された検針日を基準とし、手続きが完了してから余剰電力を買取ります。

3. スマートメーターへの取替等について
発電場所のスマートメーターへの取換えが必要となることがあります。そのときは、一般送配電事業者が取替工事を実施いたします。
スマートメーター取替工事費用は無料です。また原則として無停電工事ですが、停電となる場合があります。

4. 従来の買取契約解除に伴う不利益事項について
従来の事業者の買取契約を解除することにより、月ごとの検針票配布が停止されるといった不利益を被る可能性があります。詳細は、従来の事業者にお問合せください。

5. 買電額のお支払いについて
買電額(余剰電力の買取り代金)は、買電量×買電単価によって計算されます。
買電量は、一般送配電事業者が設置した計量器により計測した検針値により決定します。
買電単価は12円(10%の消費税等相当額含む)です。これには供給力価値(kW価値)・非化石価値等を含みます。
当社は、買電額を1年に2回、お客さまのご指定の口座に振込いたします。
【お支払いまでの流れ】

買電額の振込に先立ち、各月の買電量と買電額を書面によってお知らせいたします。

6. 発電に関するお客さまご協力のお願い
買取りにあたり、一般送配電事業者が定める託送約款等に規定された以下の事項を遵守していただきます。
(1) 供給設備の施設等に関する事項
一般送配電事業者の供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等に関する協力
(2) 制限・中止に関する事項
一般送配電事業者の供給設備の故障・点検・修繕・変更その他工事上やむを得ない場合、または需給上・保安上必要がある場合における発電者の電気の発電の制限・中止への協力
(3) 発電場所への立入りに関する事項
供給設備または計量器等発電場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計・施工、改修または検査に伴う、土地、建物への立入りへの協力
不正な電気の使用の防止等に必要な、発電者の電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査、または発電者の電気の使用用途の確認に伴う土地、建物への立入りへの協力
計量値の確認、発電の開始、廃止、停止、その他一般送配電事業者の電気工作物に関わる保安の確認に必要な措置に伴う土地・建物への立入りへの協力
(4) 電力品質維持に関する協力
負荷の特性等(不平衡負荷、電圧・周波数変動、波形ひずみ、高調波等)により他者の電気の使用を妨害、または妨害するおそれがある場合等における、必要な調整装置または保護装置の発電場所への施設あるいは一般送配電事業者の供給設備の変更または専用供給設備の施設への協力

7. 契約期間および契約の変更、解約、当社が行う契約の解除等について
契約期間は、買取契約が成立した日から、買取開始日が属する年度(4月1日から翌年3月31日まで)の最終検針日(計量日)の前日までとします。その後も、お客さままたは当社から申し出がない場合には自動的に1年延長されます。
お客さまの発電設備等の変更や振込先口座の変更などの場合は、あらかじめ当社までご連絡ください。
発電設備の撤去その他の事由によって、買取契約の終了を希望される場合には、3営業日前までにあらかじめ当社までご連絡ください。
当社は、お客さまが約款に違反または虚偽の申込みを行った場合、当社との電気需給契約・ガス需給契約に関してお客さまの債務不履行を理由に当社がそれらの契約を解除した場合等、約款に定める事由が生じた場合には、買取契約を解除します。なお、買取契約が解除されたときには買い手が不在となり、余剰電力は一般送配電事業者が無償で引受けることとされています。このときは、改めてお客さまご自身で他の小売電気事業者に申込む必要があります。

8. 約款の変更について
当社は、託送約款等が改定された場合、法令の改正により本約款の変更の必要が生じた場合、政策動向、エネルギー市場環境、電力調達および需要の状況等の重要な変化があった場合、太陽光余剰電力買取約款を改定することがあります。その場合、あらかじめ変更後の約款を当社のホームページに掲載する方法により公表します。
太陽光余剰電力買取約款を変更した場合には、買取契約の条件は変更後の約款によります。

9. 個人情報の取り扱いについて
当社は、お客さまの個人情報を、太陽光余剰電力買取契約の締結・履行、アフターサービス、商品サービスの改善・開発、当社、東急グループ各社および提携先企業等の商品サービスに関する広告・宣伝、関係法令により必要とされている業務、その他これらに付随する業務を行うために必要な範囲で利用します。また、買取契約の切替えに際して、電力広域的運営推進機関、小売電気事業者、一般送配電事業者等とお客さまの個人情報を共同利用することがあります。詳しくは、当社ホームページをご確認ください。

10. その他
お客さまが当社との電気需給契約・ガス需給契約に関して、それらの料金を当社の販売代理事業者を通じてお支払いただいている場合であっても、買取額は当社から直接お支払いいたします。






お問合せ先
申込み状況の確認、ご契約の変更・解約など諸手続き、ご不明点の確認は、下記までお問合せください。
東急パワーサプライ お客さまセンター 一般電話・携帯・PHSから 0120-109-708 (9:30~18:30)

定期券割規約

代理店規約